法定相続情報証明制度


平成29年5月29日から始まった制度です。これまでは手続きの度に相続関係説明図と戸籍謄本を相続関係を証明するために提出していました。法定相続情報証明制度は,登記所(法務局)に法定相続情報一覧図と戸除籍謄本などを提出し,登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。その後の相続手続きは,法定相続情報一覧図の写しを利用することで,戸除籍謄本などを何度も提出する必要がなくなるという非常に便利な制度です。相続関係説明図は決まった書式がないため、法務局の法定相続情報一覧図の様式を使って作成すれば二度手間が省けます。

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