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多くの方は、人生で身近な方の死というものを経験する機会は多くありません。むしろ機会が少ない方が幸せと言えます。そのため相続の手続きを把握している方はあまり多くはありません。しかし万が一相続が発生した場合に備えて何かしておくことがあるのではないか、また、急に相続が発生してしまい何から手をつけたらよいかわからないという方もいらっしゃると思います。
相続が発生すると様々な手続きや届出を行わなければなりません。中には期限が決められているものもあり、「期限があることは知らなかった」といっても許されないものもあります。ほとんどの方が当事者になる手続きや届出もあるため、全体像を把握しておきましょう。
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Point 01
相続人を確定
亡くなった方に遺産がある場合も、遺産がなくて借金がある場合も相続人を確定させる必要があります。「借金しかない場合は別に何もしなくてもいい」と考えがちですが、借金も遺産と考えられており、ある期限までに手続きを行わないと借金を相続することになってしまいます。相続人の中で一部の方が手続きをして、一部の方が手続きをしないと、手続きをしていなかった人だけが借金を相続する可能性もあります。この手続きは相続放棄といい、基本亡くなったことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に伝える必要があります。
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Point 02
財産を確定
「相続税は発生しないから財産を調べる必要はない」と思う方が多いと思います。しかし最近の相続でのトラブルは、相続税が発生しないパターンでも非常に増えています。相続トラブルを防ぐためにも、財産を調べて一覧にして相続人全員で確認することが重要です。なお相続税の納付期限は基本亡くなったことを知った時から10ヶ月以内となっています。期限まで基本現金で、かつ、一括で納めることになっています。期限が過ぎてしまうと、本来払うべき相続税に加え、利息も払う義務が発生するため注意が必要です。
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Point 03
財産を相続人に配分
相続人と財産を確定させたら、最後はそれぞれの財産を誰が相続するか決定します。この決定は、相続人全員で行う必要があり、1人でも反対する方がいる場合は決定できません。その場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることになり、正直かなり面倒なことになります。無事、話し合いの上全員が納得した場合は、財産の名義を変更して相続手続きは完了します。相続税の納付期限である10か月以内に話し合いをまとめる必要があります。
相続にまつわるお困り事をお持ちの横浜市旭区のお客様へ
行政書士之一事務所のこだわり
法律に精通した地域密着のプロフェッショナルがお手伝い
お仕事や日常生活を送られながら、相続に関する申告の手続きにお時間を割くことはなかなか難しいです。また、専門的な知識が多数必要となり、一生懸命作業されたものに不備があり、持ち戻りになることもあります。
そんな煩わしい手続きを複雑な法律を確認しながら、行政書士としてプロの知見でサポートいたします。宅地建物取引士として得た不動産関連の知識・ファイナンシャルプランナーとしての経験を通して学んだお金の知識だけでなく、前職であるマーケティングリサーチの会社での経験で培われた「お客様が今、何を望んでいらっしゃるのか」を把握するスキルをフルに活かし、対応していきます。相談内容は似通っていても、ご状況がまったく同じお客様はいらっしゃいません。お客様に寄り添い、真心を込めた対応を行います。
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